テクノインストラクター 職業訓練指導員

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テクノインストラクターになるには

テクノインストラクター(職業訓練指導員)になるためには、
高校などの
先生と同じように、
指導員の「免許」を取得する必要があります。
その取得方法は複数ありますが、
代表的な取得方法をご紹介します。

テクノインストラクターになるには
「ものづくり先生」への道

「厚生労働大臣が指定する講習」とは?

詳しい講習内容をみる

〈通称「48時間講習」のご紹介〉
この講習は、職業訓練指導員試験とは別に、職業能力開発促進法施行規則第48条の3の規定に基づいて、「特例」として実施している講習です。
(受講資格などの条件はありますが)以下のように、「教科の指導方法」や「労働安全衛生」、「訓練生の心理」や「関係法規」など、全ての「職業訓練指導員の免許職種」に共通する内容を「講習科目」として、「1日8時間」×「通算6日間」の合計「48時間」の全日程を受講し、最終日に実施する「確認テスト」に合格された方には「修了証書」をお渡しします。

〈講習の内容について〉

  1. 1.職業訓練の原理
  2. 2.教科の指導方法
  3. 3.労働安全衛生
  4. 4.訓練生の心理
  5. 5.生活指導
  6. 6.関係法規
  7. 7.事例研究
の以上7つの内容を講習で受講します。

〈受講時の資格について〉
以下の表のように、受講する際には、いずれも、免許職種に関する学科の履修や訓練の修了、技能検定の職種合格の資格をお持ちであることが必要です。
また、受講をお申し込みの際には、「履修証明書」や「修了証明書」、「単位取得証明書」や「成績証明書」などを併せてご提出していただく必要があります。
項番 受講資格 必要な実務経験の年数
1 技能検定合格者(1級又は単一等級) -
2 高度職業訓練(応用課程・特定応用課程・特定専門課程)の技能照査合格者 1年
3 専門課程の高度職業訓練(養成訓練)技能照査合格者 3年
4 専門課程の高度職業訓練(養成訓練)の修了者 4年
5 普通課程の普通職業訓練(養成訓練)技能照査合格者 6年
6 普通課程(規則別表第2の普通職業訓練(養成訓練)の修了者 7年
7 短期課程(規則別表4の700時間以上)の普通職業訓練の修了者 10年
8 専修訓練過程の養成訓練の修了者 10年
9 大学卒業者(免許職種に係る学科を履修) 2年
10 外国の大学卒業者(免許職種に係る学科を履修) 2年
11 短大・高専卒業者(免許職種に係る学科を履修) 4年
12 高等学校卒業者(免許職種に係る学科を履修) 7年
13 旧法の認定職業訓練(3年課程)及び労働基準法の技能者養成の修了者 7年
14 旧法の専門的職業訓練(2年課程で訓練時間が3600時間)及び認定職業訓練(2年課程)の修了者 8年
15 旧法の専門的職業訓練(1年課程で訓練時間が1800時間)及び公共職業補導所(1年課程で訓練時間が1824時間)の修了者 10年
16 旧総合職業補導所(1年課程で訓練時間が1824時間)の修了者 10年
17 家事サービス職業訓練担当者 -
18 旧法の特別高等訓練課程の養成訓練の技能照査合格者 3年
19 旧法の特別高等訓練課程の養成訓練の修了者 4年
20 旧法の高等訓練課程の養成訓練の技能照査合格者 6年
21 旧法の高等訓練課程の養成訓練の修了者 7年
22 旧法の専修訓練課程の養成訓練の修了者 10年

注1 必要な実務経験の年数は、各課程の「修了後」や「卒業後」「技能照査合格後」の年数です。
注2 単一等級技能検定合格者のうち、電子回路接続・バルコニー施工職種は該当しません。
詳しくは、各都道府県の職業能力開発主管課までお問い合わせ下さい。

※利用にあたっての留意事項

厚生労働省のサイトに掲載された各都道府県ごとの採用ページへのリンクについては、以下の点にご注意ください。

  • 募集の終了した古い情報を含むなど、最新の情報ではない可能性があります。
  • 総合的な採用情報ページとして掲載されるなど、テクノインストラクター以外の職種に関する情報も
    含まれる場合があります。
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