テクノインストラクター(職業訓練指導員)になるためには、
高校などの
先生と同じように、
指導員の「免許」を取得する必要があります。
その取得方法は複数ありますが、
代表的な取得方法をご紹介します。


「厚生労働大臣が指定する講習」とは?
詳しい講習内容をみる
〈通称「48時間講習」のご紹介〉
この講習は、職業訓練指導員試験とは別に、職業能力開発促進法施行規則第48条の3の規定に基づいて、「特例」として実施している講習です。
(受講資格などの条件はありますが)以下のように、「教科の指導方法」や「労働安全衛生」、「訓練生の心理」や「関係法規」など、全ての「職業訓練指導員の免許職種」に共通する内容を「講習科目」として、「1日8時間」×「通算6日間」の合計「48時間」の全日程を受講し、最終日に実施する「確認テスト」に合格された方には「修了証書」をお渡しします。
〈講習の内容について〉
- 1.職業訓練の原理
- 2.教科の指導方法
- 3.労働安全衛生
- 4.訓練生の心理
- 5.生活指導
- 6.関係法規
- 7.事例研究
〈受講時の資格について〉
以下の表のように、受講する際には、いずれも、免許職種に関する学科の履修や訓練の修了、技能検定の職種合格の資格をお持ちであることが必要です。
また、受講をお申し込みの際には、「履修証明書」や「修了証明書」、「単位取得証明書」や「成績証明書」などを併せてご提出していただく必要があります。
項番 | 受講資格 | 必要な実務経験の年数 |
1 | 技能検定合格者(1級又は単一等級) | - |
2 | 高度職業訓練(応用課程・特定応用課程・特定専門課程)の技能照査合格者 | 1年 |
3 | 専門課程の高度職業訓練(養成訓練)技能照査合格者 | 3年 |
4 | 専門課程の高度職業訓練(養成訓練)の修了者 | 4年 |
5 | 普通課程の普通職業訓練(養成訓練)技能照査合格者 | 6年 |
6 | 普通課程(規則別表第2の普通職業訓練(養成訓練)の修了者 | 7年 |
7 | 短期課程(規則別表4の700時間以上)の普通職業訓練の修了者 | 10年 |
8 | 専修訓練過程の養成訓練の修了者 | 10年 |
9 | 大学卒業者(免許職種に係る学科を履修) | 2年 |
10 | 外国の大学卒業者(免許職種に係る学科を履修) | 2年 |
11 | 短大・高専卒業者(免許職種に係る学科を履修) | 4年 |
12 | 高等学校卒業者(免許職種に係る学科を履修) | 7年 |
13 | 旧法の認定職業訓練(3年課程)及び労働基準法の技能者養成の修了者 | 7年 |
14 | 旧法の専門的職業訓練(2年課程で訓練時間が3600時間)及び認定職業訓練(2年課程)の修了者 | 8年 |
15 | 旧法の専門的職業訓練(1年課程で訓練時間が1800時間)及び公共職業補導所(1年課程で訓練時間が1824時間)の修了者 | 10年 |
16 | 旧総合職業補導所(1年課程で訓練時間が1824時間)の修了者 | 10年 |
17 | 家事サービス職業訓練担当者 | - |
18 | 旧法の特別高等訓練課程の養成訓練の技能照査合格者 | 3年 |
19 | 旧法の特別高等訓練課程の養成訓練の修了者 | 4年 |
20 | 旧法の高等訓練課程の養成訓練の技能照査合格者 | 6年 |
21 | 旧法の高等訓練課程の養成訓練の修了者 | 7年 |
22 | 旧法の専修訓練課程の養成訓練の修了者 | 10年 |
注1 必要な実務経験の年数は、各課程の「修了後」や「卒業後」「技能照査合格後」の年数です。
注2 単一等級技能検定合格者のうち、電子回路接続・バルコニー施工職種は該当しません。
詳しくは、各都道府県の職業能力開発主管課までお問い合わせ下さい。
※利用にあたっての留意事項
厚生労働省のサイトに掲載された各都道府県ごとの採用ページへのリンクについては、以下の点にご注意ください。
- 募集の終了した古い情報を含むなど、最新の情報ではない可能性があります。
- 総合的な採用情報ページとして掲載されるなど、テクノインストラクター以外の職種に関する情報も
含まれる場合があります。